桶川レッドサッカースポーツ少年団会則

第1章 総則

第1条 本会は桶川レッドサッカースポーツ少年団と称する。

 

第2条 本会は事務局を代表の指定した場所に置く。

 

 

第2章 目的

第3条 本会は会員相互の親睦を図り心身の健全な育成に寄与し、

    文化の継承及びスポーツの普及に勤め、本会の繁栄に資することを目的とする。

 

 

第3章 会員 

第4条 本会は次の会員を以って組織する。   

    本会は市内の小学校に在籍する児童とし、男女の別を問わない。

     ただし、代表及び育成会長が認めた場合はこの限りではない。

 

第4章 役員及び職務権限

第5条 役員

     1) 代  表     1名

     2) 団  長     1名    

     3) 育成会長     1名

     4) 事務局長     1名

第6条 役員の職務権限

     1) 代表は本会を代表し、会務を総理する。

     2) 団長は代表を補佐し、代表事故があるときはその職務を代行する。

     3) 育成会長は育成会の会務を総理する。

     4) 事務局長は会務の事務を司る。

 

第7条 役員選出及び任務

     1) 代表、団長、育成会長は役員会で推薦し総会で承認を得るものとし、

        事務局長は代表が指名する。

     2) 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

 

 

第5章 入会及び退会

第8条 入会、退会及び会員資格の義務

     1) 入会及び退会は代表並びに育成会長の承認を得るものとする。

     2) 本会活動等に著しく反する行為がある場合は、役員会の承認で退会を通告

         することができる。 

   

第6章 会議

第9条 本会活動を円滑に推進するために、定期的及臨時に会議を開催する。

 

     1) 会議は代表又は育成会長が招集し、議長となる。ただし、会員の要請があり

        代表又は育成会長が認めた場合は臨時に開催することができる。 

     2) 本会は、構成員の過半数を以て成立する。

     3) 議事は出席者の過半数を以て可決承認する。ただし、同数の場合は代表が

        決定する。

 

 

第7章 会計 

第10条 本会の経理は、会費、寄付金及びその他の収入による。

 

第11条 本会の会計年度は毎月4月に始まり、翌年3月に終わる。

 

 

第8章 登録

第12条 本会は、桶川市スポーツ少年団、桶川市サッカー連盟、北足立北部サッカー少年団、

     日本サッカー協会及び埼玉県サッカー協会等に登録する。

 

第9章 その他

第13条 本会に必要な細則は別に定める。

第14条 本会則の改廃は、役員会の決議を経て総会で承認を得るものとする。